旭丘一丁目町会会則
第1章 総則
第1条(名称・事務所)
本会は、旭丘一丁目町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦と相互扶助の精神を高め、明るく豊かな街づくりに寄与することを目的とする。
第3条(会員)
本会は、旭丘一丁目町会に居住する者若しくは住所を有する法人、商店等で、本会の趣旨に賛同する者をもって会員とする。
第2章 事業
第4条
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員相互の親睦と生活向上に関する事業
- 保健衛生の普及保持に関する事業
- 防災防犯及び交通安全に関する事業
- その他目的達成に必要と認められる事業
第3章 役員
第5条(役員の種別)
本会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 総務 1名
- 会計 2名
- 庶務 2名
- 監査 1名
- 部長 各部1名
- 副部長 若干名
- 女性会 3名
第6条(役員の選出)
- 会長は、総会において、出席会員の多数の同意を得て選出する。
- 副会長、総務、会計及び庶務は、会長の推薦により選出する。
- 監査は、会長が推薦し、総会において出席会員の多数の同意により選出する。
- 部長及び副部長は、各部の推薦により選出する。
- 女性会は、各部の推薦により選出する。
第7条(役員の任期)
- 役員の任期は、1期2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、任期満了後においても新たに後任者が選出されるまでの期間は、その任務を行うものとする。
第8条(役員の職務分担)
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これに代行する。
- 総務は、本会の事務を統括する。
- 会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
- 庶務は、会長が招集する総会、役員会等の資料作成、備品の調達、各種契約書・申請書の作成を行う。
- 監査は、本会の会計、本部会計の決算等を監査する。
- 部長は、部を代表し、部の運営にあたる。
- 副部長は、部長を補佐し、部の運営にあたる。
- 女性会は、女性会主催イベント等の企画・渉外・広報を分担する。
第9条(相談役)
- 本会に相談役を置くことができる。
- 相談役は、本会の運営に対し相談に応じる。
- 相談役の任期は、1期1年とし、ただし、再任を妨げない。
- 相談役は、本会の役員(会長代理を含む)に相談に応じる。
- 相談役は、本会が定める会議に出席することができる。ただし、議決には加わらない。
第4章 会計
第10条(会費)
- 本会は、会員から会費を徴収する。
- 本会の会費は、一世帯月額200円以上とする。
- 納入された会費は、会員の如何にかかわらず返却しない。
- 会員に特別な事情がある場合は、会費を減免することができる。
第11条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第5章 運営及び会議
第12条(運営)
本会は、会費その他の協力収入によって運営する。
第13条(会議の種別)
本会の会議は、定期総会、臨時総会、役員会、委員会、女性会、防災会とする。
第14条(定期総会)
定期総会は、毎年5月中に開催し、前年度の事業及び会計決算並びに当年度の事業及び予算を審議する。
第15条(臨時総会)
臨時総会は、次の各号により開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 会員の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して、会長に請求があったとき
- 役員の3分の2以上から、会議の目的たる事項を示して、会長に請求があったとき
第16条(総会の招集)
総会を招集する場合は、議案とともに、総会の7日前までに会員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
第17条(総会の議長)
総会の議長は、会長とする。
第18条(総会の議決)
総会の議決は、出席会員の多数決による。可否同数の場合は、議長の議決による。
第19条(役員会)
役員会は、監査を除く役員をもって構成する。
第20条(役員会の招集)
役員会は、会長が招集し、月1回の定例役員会を開催する。ただし会長が必要と認めたときは、臨時役員会を開催する。
第6章 部および組
第21条(部および組)
- 本会の運営を円滑に行うため、地区を4つの部に分け、部には組を置く。
- 部には、部長、副部長、女性部、その他必要な担当者を置く。
- 部には、10世帯内外をもって構成する組をおき、組には組長を置く。
第7章 雑則
第22条(寄付)
本会の運営のために寄せられる寄付は、受けることができる。
第23条(慶弔)
本会の運営上、慶弔規定をもうける。これについては別の内規を定める。
第24条
本会は、いずれの政党にも偏らず且つ政治活動をしない。
第25条(会則の改変)
本会則は、総会の議決により形成する以外はこれを改変することはできない。
付 則
- 本会則は、平成10年5月21日より施行する。
- 平成15年5月21日 定期総会で一部改定。
- 付則 令和8年5月22日 定期総会決定
- 本会則は、令和8年5月23日より施行する。