町会会則

旭丘一丁目町会の規約・運営方針

旭丘一丁目町会会則

第1条 名称・所在地

本会は旭丘一丁目町会と称する。事務所は、練馬区旭丘一丁目60番7号102におく。

第2条 目的

本会は地域住民の相互の親睦をはかり、住民相互の共通利益を図ることを目的とする。

第3条 事業

本会の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦を深め連絡を密にする事業
  2. 清潔、保健、衛生に関する事業
  3. 防犯、防火、交通安全に関する事業
  4. 婦人部、青少年部、長寿会に関する事業
  5. 教養、文化、レクレーションに関する事業
  6. 地域内の美化、環境保全に関する事業
  7. その他本会の目的達成に必要と認められる事業

第4条 会員

  1. 本会の会員は本会の趣旨に賛同し、練馬区旭丘一丁目地域に住所を有する者
  2. 会員の資格は前項により届出をしたときに生ずる
  3. 会員は所定の会費を納める
  4. 退会しようとする者は、その旨を申し出て退会することが出来る

第5条 役員

本会に次の役員をおく。

  1. 会長      1名
  2. 副会長   若干名
  3. 常任理事  若干名
  4. 理事    若干名
  5. 会計     2名
  6. 監事     2名
  7. 顧問    若干名

第6条 役員の選任と任期

  1. 会長は総会において選出する
  2. 副会長、常任理事、理事、会計、監事は会長が推薦し総会において承認する
  3. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない
  4. 役員に欠員が生じたときは、役員会において補充する
  5. 補充された役員の任期は前任者の残任期間とする

第7条 役員の任務

  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する
  3. 常任理事は本会の企画、運営にあたり会長及び副会長を補佐する
  4. 理事は会長の命により本会の事業を分担執行する
  5. 会計は本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿書類を管理する
  6. 監事は本会の会計を監査する
  7. 顧問は、相談役として会務に協力する

第8条 会議

  1. 本会の会議は、総会及び役員会とする
  2. 総会は年一回開催し、予算、決算、事業計画、役員選出、会則改正、その他重要事項を審議し決定する
  3. 総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席により成立し、出席者の過半数で議決する
  4. 役員会は会長が必要に応じて招集し本会の運営について協議する
  5. 会議の議長は会長又は会長が指名した者があたる

第9条 会費

会費は役員会において定め、総会に報告する。

第10条 会計年度

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

第11条 選挙による会員

本会は地区から10名程度を総数とする。

第12条 会則の変更

会則の変更は総会の議決により行う。

第13条 その他

本会則に定めるもののほか必要な事項は役員会で定める。

付 則

第3条 付則

平成9年度の他の事業の中で想定してほしいものとして別の町段と共同したい意向であるときは、それによって成り立つ組織への協力は十七丁目だけでない。

平成10年5月24日より施行する

平成15年5月21日より施行する